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大阪地方裁判所 昭和39年(行ウ)23号 判決 1968年2月28日

原告 増田正直

被告 建設大臣

訴訟代理人 氏原瑞穂 外三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

一、豊中都市計画街路豊中吹田線事業用地の収用につき、起業者たる大阪府知事佐藤義詮が旧都市計画法第二〇条第一項(昭和三九年法律第一四一号による改正前のもの)に基づき昭和三九年三月二八日付で被告に対し本件土地の収用の裁定を申請したのに対し、被告が同年四月八日本件土地を収用する旨の裁定をなし、その頃原告に対し裁定書を送達したことは当事者間に争いない。(以上の事実によれば、本件土地の収用が都市計画法第一六条の規定による収用であることは明らかである。)

二、そこで原告主張の違法事由を検討する。

(一)  原告は、昭和三三年六月一〇日建設省告示第一、一六八号にかかる都市計画が、昭和三四年九月一六日建設省告示第一、七七八号によつて変更されたことがあり、これは違法であるという。<証拠省略>によれば、建設省告示第一、一六八号は、建設大臣のなした豊中都市計画街路変更、追加、廃止並びに同事業及びその執行年度割の決定を告示したもので、本件土地に関するものは豊中都市計画街路豊中吹田線のうち豊中市大字穂積六〇二番地先から豊中市服部南町三丁目六六番地先まで幅員二二メートル、延長二五〇メートルの路線が将来計画たる都市計画として決定(計画決定)されたものであること、建設省告示第一、七七八号は、建設大臣のなした豊中都市計画街路事業及びその執行年度割の決定を告示したもので、本件土地に関するものは豊中市計画街路豊中吹田綜のうち豊中市大字穂積六〇二番地から豊中市稲津町一丁目一番地まで幅員二二メートル、延長二五〇メートルの路線が都市計画事業として決定(事業決定)され、さらに昭和三四年度から昭和三八年度までの執行年度割の決定がなされたものであることが認められる。これによれば告示第一、七七八号は、告示第一、一六八号に示された計画決定を変更するものではなく、告示第一、一六八号の計画決定に基づいて具体的な事業の決定をなしたことを公示するものであり、両者は相対立するものではない。つまり計画決定では、将来の事業決定において特定しうる程度に弱点ならびに終点を「穂積六〇二番地先」及び「服部南町三丁目六六番地先」と表示しているのに対し、これをうけた事業決定において地番を具体的に特定して起点ならびに終点を「穂積六〇二番地」及び「稲津町一丁目一番地」と表示するに至つたものである。「服部南町三丁目六六番地先」という表示は、単に服部南町三丁目六六番地だけを限定して示すのではなく、六六番地及びそれに隣接する付近の土地をも併せて表示するものと解するのが相当である。「服部南町三丁目六六番地先」という表示によつて当然に稲津町一丁目一番地を指すとはいえないが、服部南町三丁目六六番地と稲津町一丁目一番地とは市道をはさんで向きあつて所在する土地であることは両当事者に争いのない事実であり、この事実に照らしてみると、計画決定と事業決定とで異つた場所を終点と定めたということはできない。従つてこの点に関する原告の主張は採用できない。

(二)  内閣の認可を欠く旨の原告の主張について。都市計画、都市計画事業及び毎年度執行すべき都市計画事業につき、都市計画法第三条の規定にかかわらず内閣の認可を要したいことは、都市計画法及同法施行令臨時特例(昭和一年勅令第九四一号)第二条第一号、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力に関する法律(昭和二二年法律第七二号)に規定するところであり、同臨時特例は現在法律としての効力を有するのであつて、都市計画につき内閣の認可を受けていないから本件裁定は違法であるという原告の主張は採用できない。

(三)  事業認定が失効した旨の原告の主張について。昭和三四年九月一六日に都市計画事業決定の公示があつたことは当事者間に争いない。この日から三年以内に起業者が本件土地に関し土地収用法第三一条による土地細目の公告の申請をしたことを認めるに足る証拠はない。そこで都市計画法第一八条一項は、「前二条の規定による収用又は使用に関しては本法に別段の定ある場合を除くの外土地収用法を適用す。」と規定しているので、都市計画法第一六条による収用について、土地収用法第二九条の適用があると解すべきか否かについて検討する。まず、同条の規定の立法趣旨は、事業の認定により起業者は収用権を取得するものであり、その反面起業地の区域内の土地所有者等に対しその所有権等が将来収用されることもあり得る不安定な状態を招来するので、起業者が事業の実施に至るまで長年月を要しないのが一般であるにもかかわらず、この不安定な状態をあまりに長く放置するのは適当でないとする等にあると解される。一方、都市計画法第一九条の規定によつて、道路等の施設に関し土地収用法第二〇条の事業の認定とみなされる都市計画法第三条の都市計画事業決定は、都市全体に対し総合的な一定の計画、すなわち都市計画(同法第一条)を公定すると同時にこの広汎な計画を実現するため将来実施すべき道路その他の施設に関する事業計画を決定するものであるから、土地収用法の事業の実施の場合とは異なり、前者の事業の実施には都市計画全般とも関連して相当長年月を要することを予定しているというべきである。そうすると(都市計画事業決定が土地所有権の一定の制限をもつた効果((同法第一一条同法施行令第一一条、同法第一〇条建築基準法第四四条二項等))を有するにしても、)、もしも都市計画事業決定を土地収用法第二〇条の事業の認定と同一視すべきものとして同法第二九条を前者にういて適用するならば、長年月を要することが予定される都市計画事業は目的を達成することができなくなるであろう。してみると、同来の前示立法趣旨に照らして同条は都市計画事業決定に適用すべきではないと解すべきである。次に、都市計画法第一九条の規定が都市計画事業の認可をもつて土地収用法第二〇条の事業の認定とみなしているのは、前者の事業の認可があれば、重ねて後者の事業の認定を受けることを要せずしてこれと同一の法律効果、すなわち収用権を生ずるものとする趣旨であつて、事業の認定が存在するものとみなすものではない。すると後者の存在を前提とする同法第二九条の適用の余地はないと解すべきである。従つて同法第二九条の適用を前提とする原告の主張は採用に値しない。

(四)  昭和三九年三月一七日付協議書が原告に送付されたこと及び協議書に土地収用法第三七条所定の実側平面図が添付されていなかつたことは当事者間に争いない。しかして、土地収用法第四〇条所定の協議は、いかなる土地について起業者が買収乃至収用によつて取得しようと努めているのか明確になつておればよいのであり、<証拠省略>によれば、本件協議書には土地について、その所在の地番、地目、公簿面積、実側面積、収用しようとする面積についての記載があることが認められるのであるから土地が,特定されていないということはできない。従つて原告の主張は採用できない。

(五)(イ)街角剪除に関する原告の主張について。街角として剪除される部分が豊中市稲津町一丁目一番地の一部分であつたことは当事者間に争いない。してみると、告示第一、七七六号にかかる事業決定には終点として豊中市稲津町一丁目一番地と表示されていたこと前示認定のとおりであるから、本件街角を含む一丁目一番地が全体として事業決定の中に表示されていることは疑いのないところであり、事業決定として公示されていない土地を収用した旨の原告の主張は採用できない。なお、告示第一、一六八号は前示のとおり計画決定であり、土地収用に関係があるのは事業決定であるから(都市計画法第一七条)本件街角が計画決定に含まれていないという主張は採用できない。

次に原告は、本件街角の剪除は不必要であるから本件裁定は裁量権の範囲を逸脱し違法であると主張している。<証拠省略>によれば、街角として剪除されるのは面積にしてほぼ一六平方メートル(約四・八坪)、おおよそ東西六メートル(約三・三間)南北五・三メートル(約二・九五間)を二辺とする直角三角形の土地であると認められる。交差する道路の街角を剪除してその部分を道路(歩道ならびに車道)として使用することは、歩行者ならびに車輌の運転者にとつて前方左右の見通しを広げ通行の安全を高めるだけでなく、とりわけ交差点で左折しようとする車輔の運行を安全且つ迅速にするものであると容易に窺い知ることができる。<証拠省略>によれば、都市計画の実務上街角剪除の基準として、幅員一一メートル以上の街路が交会する場合剪除幅四メートル以上、幅員二二メートル以上の街路が互に交会する場合剪除幅八メートル以上を要すとになつている。<証拠省略>によれば、本件都市計画街路豊中吹田線は、本件街角付近では幅員二二メートル、二級国道大阪福知山線は幅員一一メートル以上、二二メートル未満と認められる。右街角剪除の基準に照らせば、本件では剪除幅四メートル以上を要することになるが、前示のように東西約六メートル南北約五・三メートルにわたつて剪除されているのであるから右基準に合格し不必要な剪除とはいえない。従つてこの点に関する原告の主張は採用できない。

(ロ)稲津町一丁目一番地の五に関する原告の主張について。原告は豊中市稲津町一丁目一番地の五宅地六六・一一平方メートルのうち北側一部分が本件裁定によつて収用されたと主張するが、右事実を認めるに足る証拠はない。<証拠省略>によれば、本件裁定によつて収用されたのは、豊中市稲津町一丁目一番地、一番地の二、一番地の三の三筆の土地の一部である。一番地の五は本件裁定とは全く関係がないことが認められる。仮りに一番地の五の一部分が事実上豊中吹田線の道路敷に現実に使用(占有侵奪)されることがあるとしても、それは道路の設置管理者との関係で権利主張の理由となるは格別、本件土地収用の裁定自体の違法事由には該当しない。従つて原告の右主張は採用できない。

三、そうすると、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 山内敏彦 藤井俊彦 井土正明)

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